クーリングオフについて ※当社および提携代理店が訪問販売・電話勧誘販売で消費者と各種契約を締結した場合のみに限ります。また、お客さまが営業のためにもしくは営業として契約を締結される場合を除きます。 特定商取引に関する法律上の訪問販売または電話勧誘販売によりお申込みいただいた本書面記載のご契約については、お客さまが本書面を受け取った日を含め8日を経過するまでは、クーリング・オフができます。クーリング・オフについては、以下①~③の通りです。 ① お客様が、訪問販売及び電話勧誘販売で契約された場合、お客さまが本書面を受領された日を含めて8日を経過するまでは、書面により無条件で申込みの撤回を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は、書面を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。 ② この場合お客様は a.損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。 b.すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用や移転された権利の返還権利に返還に要する費用は事業者が負担します。 c.すでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合には、速やかにその金額の返還を受けることができます。 d.商品を使用若しくは消費し、または権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払義務はありません。 また、役務の提供を受けた、または施設を利用した場合でも当該契約に基づく対価の支払義務はありません。 ③ 上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実の事を告げたことにより、お客様が誤認し、または威迫したことにより、困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、 事業者から、クーリング・オフ解消のための書面が交付され、その内容について、説明を受けた日から8日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフすることができます。